家族への給与(青色事業専従者給与)
は経費になる?
青色申告で届出をしていれば家族への給与も経費になる。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に税務署へ提出し、実際に業務に従事している家族に相当な給与を支払っている場合に限り経費にできる。白色申告の場合は別の控除枠(事業専従者控除)となる。
判定のポイント
- ・事前の届出書提出が必須
- ・実際の労働の対価として相当な金額であること
青色申告で届出をしていれば家族への給与も経費になる。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に税務署へ提出し、実際に業務に従事している家族に相当な給与を支払っている場合に限り経費にできる。白色申告の場合は別の控除枠(事業専従者控除)となる。
判定のポイント